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二宮神社住宅館 |
落ち着いた雰囲気で、
Aタイプにはサンルームが付いています。 |
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ライフ新神戸 |
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フレーブ フレール |
Bタイプはワイドな7.8mバルコニーです。 |
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アビタシオン山手 |
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大倉山プレイス |
地下鉄「大倉山」駅徒歩約3分。
近くに中央図書館があります。 |
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メゾン・ドュウ |
三宮駅から北野方面へ徒歩約8分です |
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新神戸ネクステージ |
独立キッチンでリビングダイニングが約11帖。
シャンプードレッサー付きです。 |
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ベイヒル山の手 |
中山手にあり外壁は落ち着いたタイル張り。
室内は白色を基調とした仕上げです。 |
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森マンション |
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ラ・フォルテ スエヨシ |
JR三宮駅より徒歩約10分。
オートロックです。 |
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サンヴェール神戸 |
JR神戸駅徒歩5分。追焚き式バスです。 |
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中山手シティコート |
カウンターキッチン。公社直営の特優賃。 |
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「特定優良賃貸住宅」とは、民間土地所有者又は住宅供給公社が、法律に基づき、住宅金融公庫、都市基盤整備公団(旧住宅・都市整備公団)等から融資を受けて中間所得者向けに建設した優良な賃貸住宅で、所得が一定の範囲内で住宅に困っている方に供給するものです。
このうち民間土地所有者が建設した賃貸住宅については、神戸市住宅供給公社が建物所有者から一定期間(最長20年間)一括借上して賃貸する借上方式、公社が所有者から業務委託を受けて家賃収納や入退去手続などを行う管理受託方式及び借上と管理受託の複合型の借上複合方式があります。
これらの方式を公社では「あじさいシステム」と呼んでいます。
また、公社が直接建設した住宅を賃貸する公社直接供給方式があります。
いずれの方式でも、神戸市から家賃の一部を一定期間(最長20年間)補助されることになっています。
ただし、収入によっては家賃補助がない場合もあります。
これらの方式を公社では「あじさいシステム」と呼んでいます。
また、公社が直接建設した住宅を賃貸する公社直接供給方式があります。
いずれの方式でも、神戸市から家賃の一部を一定期間(最長20年間)補助されることになっています。
ただし、収入によっては家賃補助がない場合もあります。 |
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| ※申込資格は十分にご確認のうえ、お申込みください。 |
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| 次の(1)〜(4)の要件をすべて満たす世帯。 |
| (1) |
日本国籍を有する世帯または、外国人登録をしている世帯。 |
| (2) |
自ら居住する住宅を必要としている方。 |
| (3) |
入居しようとする世帯が2人以上の家族であること。(現在婚約中の方も申込みできます) |
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<注>夫婦の別居等、家族を不自然に分割したり合併したりすることはできません。
なお、単身者の申込みができる団地がございます。弊社までお問い合わせ下さい。
<注>申込み後婚約者に変更があったときは、失格となります。 |
| (4) |
入居収入基準が一定の範囲内であること。
所得月額が200,000円以上601,000円以下 |
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| ※特例として |
下記のいずれかに該当している世帯については、
所得月額が153,000円以上601,000円以下。 |
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(1)所得のある者のうちいずれか1人が49歳以下である世帯 |
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(2)義務教育終了前の子どもを扶養し、現在同居している世帯 |
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公社賃貸住宅課(サンパルビル5F)にて
受付「所得を証明できる書類」「認印」をご持参ください。
申込資格を確認の上、受付します。
| 所得を証明する書類 |
・前年度分源泉徴収票
・前年分確定申告の控など |
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申し込みの際、資格審査に必要な書類をお知らせしますので
必要書類をととのえてご提出いただきます。
※審査の結果 おことわりする場合がありますのでご承知おきください |
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契約書、敷金等の納付書類等、
契約締結に必要な書類を送付します。
※連帯保証人1名が必要です。 |
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契約を締結し、鍵をお渡しします。鍵渡し後はすみやかに入居ください。(鍵渡日から30日以内に入居後の新住所での住民票等を公社へ提出していただきます)
婚約中の方は、鍵渡し後3ヶ月以内に入籍し再度、
住民票を提出していただきます。 |
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- 家賃
家賃は、公社(管理受託方式の場合は、建物所有者)と入居者が結ぶ賃貸借契約により決定しますが、入居後、物価、近隣家賃その他経済事情に変動が生じた場合等に応じ概ね2年ごとに見直しがありますのでご承知おきください。
- 入居者負担額
入居者負担額は、家賃と神戸市が決定・交付する補助金との差額で入居者の方が毎月公社へ支払う額のことです。入居者の所得の額によって4段階又は5段階の区分に分かれています。
神戸市からの補助金は年々減額されるしくみとなっており、入居者負担額は毎年3.5%づつ上昇していくことになります。 また、入居者の方の所得区分については毎年見直しを行い、異動がある場合には、異動後の区分の入居者
負担額に改定されます。そのため、毎年入居者の方の収入調査を行います。
- 家賃補助
家賃補助は、家賃と入居者負担額との差額を、神戸市が補てんするものです。 入居者負担額の滞納があれば家賃補助を受けることができません。
- 補助の方法
家賃補助は、入居者負担額が支払われた後に神戸市が公社に対して補てんする方法で行います。なお入居者の方は入居者負担額を公社が指定する銀行により、口座振替で公社に支払っていただきます。
- 補助の期問及び申請方法
補助期間は、家賃が入居者負担額を上まわっている期間です。ただし、最長でも建物の管理が開始されてから20年間が限度となります。入居者の方には、毎年家賃補助の申請を行っていただきますが、その際、住民票、所得証明書等の収入を証明する書類等を家賃補助申請書に添付して、提出していただきます。公社はそれをとりまとめたうえ、神戸市に申請します。
- 補助額の決定
神戸市は、入居者の申請と収入調査の結果に基づいて、家賃補助額を決定します。ただし、世帯の収入が一定基準額を上まわった場合は、補助額が減額されたり、補助が打ち切られたりします。なお、毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、補助は行われません。
- 敷金
敷金は家賃月額の3ケ月相当額です。鍵渡し日までにお支払いいただきます。退去時には原状回復費用を実費で精算いたします。
- 共益費
共益費は、共同設備等の維持管理に要する費用です。毎月入居者負担額と共に支払っていただきますが、将来 物価の変動、人件費等の高騰又は収支状況により改定することがありますので、ご承知おきください。
(共益費の使途)
- 1. エレベーター・共用灯・揚水ポンプ等の電気料及び電管球代。
- 2. 共用水栓の水道料及びゴミ処理に要する費用。
- 3. エントランス・ホール・共用廊下・階段等の清掃、受水槽・雑排水管の洗浄に要する費用。
- 4. 敷地内の植栽の手入れ等に要する費用。
- 5. 個人・借家人賠償責任保険の保険料。
- 6. その他、共同生活に際し、必要と認められるものについての費用。
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■お申込み・契約締結に関して
- 住宅の用途については、申込本人を含め同居される方の居住に限定しております。 従って、営利を目的とする行為や事務所として使用することはできません。
- 公社(管理受託方式の場合は、建物所有者)と賃貸借契約を締結する際、連帯保証人1名が必要となります。
- 住宅ではペットなどの動物は飼育できません。
- 住宅に管理人はいません。
- 抽選の際お申込みされた方の中から、立会人を選ばせていただきます。
- 電話加入申込みに伴う回線工事にかかる費用は、別途入居者負担になります。
- 住宅によって(テレビ受信のための)CATV加入料、ルーフテラス使用料、トランクルーム使用料等が発生する場合があります。
■住宅の仕様に関して
- タイプ別平面図は、号室によって柱・バルコニー形状・面積が違う場合があります。
- フリールームとは、建築基準法上の納戸扱いの洋室です。
※カーテンレールは、各部屋に備え付けてありますが、種類・寸法などは住宅によって異なりますので 鍵渡し後、採寸してください。
■設備に関して
- あじさいシステム住宅は、民間賃貸住宅のため付属設備等が住宅によって異なります。
- ガスコンロ・カーテンのふさかけ・風呂のふた等はついておりません。
- 網戸の有無は住宅によって異なります。
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|
階層区分(※注1)
|
世 帯
|
|
4階層
|
5階層
|
単身者世帯
|
2人世帯
|
3人世帯
|
4人世帯
|
|
(1)-s
(成長層のみ)
|
(1)-a
(成長層のみ)
|
2,880,000
〜
3,311,999
|
3,424,000
〜
4,151,999
|
3,920,000
〜
4,627,999
|
4,396,000
〜
5,099,999
|
|
(1)
|
(1)-a
|
3,312,000
〜
4,247,999
|
4,152,000
〜
4,723,999
|
4,628,000
〜
5,195,999
|
5,100,000
〜
5,671,999
|
|
(1)-b
|
4,248,000
〜
4,695,999
|
4,724,000
〜
5,171,999
|
5,196,000
〜
5,647,999
|
5,672,000
〜
6,123,999
|
|
(1)-c
|
4,696,000
〜
5,507,999
|
5,172,000
〜
5,983,999
|
5,648,000
〜
6,455,999
|
6,124,000
〜
6,893,346
|
|
(2)
|
(2)
|
5,508,000
〜
7,266,666
|
5,984,000
〜
7,688,902
|
6,456,000
〜
8,111,124
|
6,893,347
〜
8,533,346
|
|
(3)
|
(3)
|
7,266,667
〜
9,346,666
|
7,688,903
〜
9,768,902
|
8,111,125
〜
10,181,065
|
8,533,347
〜
10,581,065
|
| (※注1) |
平成10年5月1日以後に新規募集した11住宅については所得区分が5階層に分かれています。
成長層に該当する方は、4階層区分の住宅については(1)-s欄を、5階層区分の住宅については(1)-a欄をご覧ください。 |
|
階層区分(※注1)
|
世 帯
|
|
4階層
|
5階層
|
単身者世帯
|
2人世帯 |
3人世帯
|
4人世帯
|
|
(1)-s
(成長層のみ)
|
(1)-a
(成長層のみ)
|
1,836,000
〜
2,135,999
|
2,216,000
〜
2,779,999
|
2,596,000
〜
3,159,999
|
2,976,000
〜
3,539,999
|
|
(1)
|
(1)-a
|
2,136,000
〜
2,856,011
|
2,780,000
〜
3,236,011
|
3,160,000
〜
3,616,011
|
3,540,000
〜
3,996,011
|
|
(1)-b
|
2,856,012
〜
3,216,011
|
3,236,012
〜
3,596,011
|
3,616,012
〜
3,976,011
|
3,996,012
〜
4,356,011
|
|
(1)-c
|
3,216,012
〜
3,864,011
|
3,596,012
〜
4,244,011
|
3,976,012
〜
4,624,011
|
4,356,012
〜
5,004,011
|
|
(2)
|
(2)
|
3,864,012
〜
5,340,011
|
4,244,012
〜
5,720,011
|
4,624,012
〜
6,100,011
|
5,004,012
〜
6,480,011
|
|
(3)
|
(3)
|
5,340,012
〜
7,212,011
|
5,720,012
〜
7,592,011
|
6,100,012
〜
7,972,011
|
6,480,012
〜
8,352,011
|
| (※注1) |
平成10年5月1日以後に新規募集した11住宅については所得区分が5階層に分かれています。
成長層に該当する方は、4階層区分の住宅については(1)-s欄を、5階層区分の住宅については(1)-a欄をご覧ください。 |
|
階層区分(※注1)
|
世 帯
|
|
4階層
|
5階層
|
2人世帯
|
3人世帯
|
|
(1)-s
(成長層のみ)
|
(1)-a
(成長層のみ)
|
3,454,667
〜
4,194,117
|
3,961,334
〜
4,641,176
|
|
(1)
|
(1)-a
|
4,194,118
〜
4,730,602
|
4,641,177
〜
5,177,661
|
|
(1)-b
|
4,730,603
〜
5,154,131
|
5,177,662
〜
5,601,190
|
|
(1)-c
|
5,154,132
〜
5,916,484
|
5,601,191
〜
6,363,543
|
|
(2)
|
(2)
|
5,916,485
〜
7,652,955
|
6,363,544
〜
8,057,907
|
|
(3)
|
(3)
|
7,652,956
〜
9,628,433
|
8,057,908
〜
10,028,433
|
| (※注1) |
平成10年5月1日以後に新規募集した11住宅については所得区分が5階層に分かれています。
成長層に該当する方は、4階層区分の住宅については(1)-s欄を、5階層区分の住宅については(1)-a欄をご覧ください。 |
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| ・上記以外の方は、リーフレット等に所得計算の方法がありますので、ご覧下さい。
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(1)-s欄は成長世帯で所得月額が153,000円以上200,000円未満
(1)-a欄は所得月額が200,000円以上238,000円以下
※成長世帯の方は所得月額が153,000円以上238,000円以下
(1)-b欄は所得月額が238,000円を越え268,000円以下
(1)-c欄は所得月額が268,000円を越え322,000円以下
(2)欄は所得月額が322,000円を越え445,000円以下
(3)欄は所得月額が445,000円を越え601,000円以下となります。
<所得月額(小数点以下を切り捨てた額)により入居者負担額が異なります。> |
| ※成長世帯(成長層)とは、 |
(1)所得のある者のうちいずれか1人が49歳以下である世帯
(2)義務教育終了前の子どもを扶養し、現在同居しているのいずれかに該当している
世帯をいいます。 |
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|
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